リスクマネジメント用語集

運輸安全マネジメント

平成18年度に自動車、鉄道、海運、航空の各事業法が改正(いわゆる「運輸安全一括法」の施行)され、運輸事業者に安全管理規程の作成、安全統括管理者の選任等が義務付けられることで、事業者自らが経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築することにより、ヒューマンエラーが事故につながることを未然に防ぎ、経営トップや管理部門が輸送の安全を確保するために責任をもって取り組むことが明文化された。

また、一定規模以上の事業者に対して、安全管理が実施されているかを確認するため、国土交通省の評価チーム(運輸安全調査官等)が事業者に赴き、輸送の安全に関する取組みを評価し、継続的改善へのアドバイスを実施する運輸安全マネジメント評価が導入された。

これらにより、運輸安全マネジメント制度がスタートしたが、この制度は、輸送の安全性向上を運輸事業者にだけ任せるのではなく、事業者と国が車の両輪となって安全に向かって推進していく制度といえる。

改正により追加された事項

  • 輸送の安全の確保
  • 輸送の安全性の向上
  • 安全管理規程の作成・届出
  • 安全統括管理者の選任・届出
  • 輸送の安全に関わる情報の公表

図表1に該当する事業者は、安全管理規程の作成・届出等が義務付けられるとともに、運輸安全マネジメント評価の実施対象となる。

【図表1】安全管理規程の作成・届出等義務付け対象事業者
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また、義務付け外の下記事業者が平成21年10月に評価実施対象に追加された。

  • 乗合事業者で、乗合車両を100両以上保有する事業者
  • 専ら都市間の移動を目的とした運行を行う高速バス及びツアーバス事業者
  • 第一当事者死亡事故を惹起した事業者
  • 危険物運搬車両による大量漏えい事故を惹起した事業者

さらに、平成24年4月の関越道高速ツアーバス事故を契機に、平成25年4月よりすべての貸切バス事業者が評価実施対象となった。

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