レポート

PLレポート 食品安全 2018年度 号外

2018.6.1

要旨

HACCPの制度化や食品リコール報告制度の創設などを含む、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下、改正法といいます)が6月7日に国会で可決・成立しました。
今回の改正は、食品安全をめぐる環境変化や国民全体の健康志向の高まり、2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えた国際基準との整合などを背景とした15年ぶりとなる改正であり、改正内容も多岐にわたっています。

本レポートでは、今回の改正法の概要や注目点を整理するとともに、本改正を踏まえた食品リスクマネジメント取組みのポイントを解説します。

1.改正法の概要

今回の改正法の全体像は以下の通りとなっています。なお施行日については、内容により公布日から1~3年以内に政令で定める日とされています。

1.広域的な食中毒事案への対策強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協 議会を活用し、対応に努めることとする。

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とす る。

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