レポート

2021年度 No.2「その指導はパワハラ!?」

2021.8.1

要旨

  • 労働施策総合推進法の改正により、企業にパワーハラスメント(以下、パワハラ)対策が義務付けられた。
  • パワハラに対する認識が高まる一方で、現場からは「パワハラ扱いされることを恐れて指導がしにくくなった」という声も聞かれる。
  • そこで、管理職や後輩指導を担う方々に知っていただきたい、部下が受け入れやすい指導法や感情のコントロール法をお伝えする。

1. パワーハラスメント対策の義務化

厚生労働省が発表した「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、相談件数は高止まりの傾向であり、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が最多という状況が続いています。こうした状況を踏まえ、労働施策総合推進法の改正により、 パワハラの法規制が整いました。(大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から義務化)。事業主に求められる対応は次のとおりです。

  1. 会社の方針等の明確化および社内への周知
  2. パワハラ行為者に対する処分の規定化(懲戒規定を就業規則等で設定)
  3. 苦情などに対する相談体制の整備
  4. パワハラが発覚した際の迅速な事後対応(被害者へのケアや再発防止策の策定等)
  5. 被害者(もしくは通告者)への不利益な取り扱いの禁止やプライバシーの保護
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