レポート

第20号「パーパス、Scope3、人的資本・・・サステナビリティ開示新制度での開示状況は?』」

2024.2.1

本号の概要

  • 「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正で、2024年3月期の有価証券報告書からサステナビリティ情報の記載が義務化され、各社の対応が始まった。本稿では、日経平均株価を構成する225社の有報を対象のサステナビリティ欄の記載状況を集計・分析した。
  • 集計・分析の結果、日経225企業ではほとんどの開示で「ガバナンス」「リスク管理」など開示府令が要求する外形的な内容を充足していた。また、多くの企業が、担当部署や委員会の設置など、サステナビリティ課題に取り組む組織体制の整備を進めていた。
  • 個別テーマや取り組み内容、目標管理(KPI)など定量情報では、開示の充実度に差異が伺えた。それらを含め、今後のサステナビリティ情報開示の拡充に向けた課題も明らかになった。

1. はじめに(開示府令改正の振り返り)

2023年1月の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正を受け、23年3月期の有価証券報告書からサステナビリティ情報の記載が義務付けられた。適用される企業は、有報に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設している。

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