レポート

第2号「企業に求められる人権侵害の救済」

2018.1.1

本号の概要

  • 本レポートでは第6回 国連ビジネスと人権フォーラムの概要・ポイントについてお伝えするとともに、人権侵害の救済における課題と企業に求められる対応について解説する。
  • ビジネスにおける救済へのアクセスについて、日本では、特に社外のステークホルダーに対する救済の意義が十分に企業やその潜在的な利用者に認知されているとは言えない。
  • 今回の人権フォーラムを含む国際的なイベント、技術の進歩、国家行動計画の策定など外部の動きに後押しされて、今後企業に対する人権取組み強化への動きが加速する可能性がある。特にグローバル企業においてはこのような変化に対応できるよう、救済のための仕組みについて見直し、改善にむけた対策の検討に早期着手されることを推奨したい。
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1.はじめに

2017年11月27~29日の3日間、スイスのジュネーブで開催された「第6回 国連ビジネスと人権フォーラム」に参加した(同フォーラムの位置づけは図表1参照)。今回のテーマは「効果的な救済へのアクセスを実現する(Realizing Access to Effective Remedy)」であり、政府、NGO、企業などの関係者が多数参加し活発な意見交換が行われた。本レポートでは同フォーラムの概要・ポイントについてお伝えするとともに、人権侵害の救済における課題と企業に求められる対応について解説する。

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