レポート

第47号「プラント安全性評価の最新事情」

2013.2.1

はじめに

近年、化学工場などで発生した火災・爆発事故ではメディアを通じその被害の甚大さが報じられ、危険物を取り扱う事業所における火災・爆発リスクを再認識するきっかけとなった。これらの事故を受けて消防庁では「化学プラントにおける事故防止等の徹底について」(消防危第220号・消防特第195号・平成24年10月1日)を通知しており、以下の事項を要求している。

  1. ① 化学反応を伴う製造工程、自己反応により温度・圧力が上昇するおそれのある化学物質等について、これらを安全に制御するための条件を再確認し、従業者に周知徹底すること。
  2. ② 異常が生じたかどうかの監視方法や判断指標(温度、圧力等)を再確認し、適切な運転管理を徹底すること。
  3. ③ 暴走反応等異常な現象が生じた場合、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定に基づき、直ちに消防機関に通報することを徹底すること。
  4. ④ 爆発や火災の発生危険性及びその影響範囲について、現場対応に当たる従業者、また、現場到着した消防隊に周知し、適切に安全管理を行うことができるよう、あらかじめ計画、訓練等すること。
  5. ⑤ 上記1~4について、必要に応じ、対策の見直しを図ること。

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