レポート

PLレポート 食品安全 2020年度 No.5

2021.1.1

国内トピックス最近公開された国内の食品衛生・食品安全に関する主な動向をご紹介します。

農林水産省が米国食品医薬品局の「特定の食品のトレーサビリティに関する追加的な要件に関する規則案」の仮訳を公表

(2020年10月 農林水産省)

農林水産省は米国食品医薬品局(FDA)が9月21日に食品安全強化法に基づく「特定の食品のトレーサビリティに関する追加的な要件に関する規則案」(以下「規則案」)を公表したのを受けて、 10月にその仮訳を同省のホームページで公開しました

規則案は、2011年1月に制定された食品安全近代化法(FSMA)の第204条(食品の追尾・追跡及び記録管理の強化)を受けたもので、「高リスク」食品として指定された食品(食品トレーサビリティ・リスト掲載食品*1)を 製造、加工、包装、保管する者(以下、「事業者」)に対して、「食品流通の要所(Critical Tracking Events)*2」における「(食品追跡のための)重要な情報要素(Key Data Elements)*3」を含んだ記録の作成・維持を求めています。

また、事業者には、上記の記録に加えて「食品トレーサビリティ・プログラム記録(Traceability Program Records)」の作成・維持が求められています。これは、事業者の食品トレーサビリティに関する取組を FDAが理解することを助けるためのもので、食中毒やリコール実施時において、FDAが迅速にトレースバックやトレースフォワードを実現することを目的としています。本記録には、「食品トレーサビリティ・リスト」に該当する食品、 「(食品追跡のための)重要な情報要素」を確認するための記録(船荷証券、注文書、製造ログなど)に関する説明や、食品ロット番号の割り当て方法に関する説明等が求められます。

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