レポート

PLレポート 製品安全 2016年度 No.1

2016.4.1

国内トピックス最近公開された国内のPL・製品安全の主な動向をご紹介します。

消費者庁が遊具による子供の事故情報の分析結果を報告

(2016年2月10日 消費者庁)

2015年8月28日に消費者委員会が提出した「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」において、消費者庁は、同庁が収集している遊戯施設における事故情報について、遊戯施設設置事業者を所管する関係行政機関への提供が求められていた。

これに基づき、消費者庁は2月10日、消費者庁に登録されている遊具による子供の事故情報(1,518件)の分析を行い、その結果を報告した。

分析結果は以下の通りであった。

自転車用レインウェアの運転への影響と安全性について国民生活センターが公表

(2016年2月18日 国民生活センター)

国民生活センターは2月18日、自転車用レインウェアの運転への影響と安全性についての報告書を発表した。

同センターでは、15歳~79歳までの男女各2,000人(男女各1,000人)に対する自転車運転時の雨具の使用実態のアンケート調査を実施。さらに、アンケートの結果より、「危ないと思った」、「けがを負った」原因として多く見られた「駆動部への巻き込まれ」及び「視界への影響」について再現テストを実施。これらの結果を踏まえ、事業者に対し、「駆動部への巻き込まれ」や「視界の遮り」が発生しない安全な商品の開発、事故の未然防止のための表示の改善の要望が示された。

国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を公表

(2016年2月19日 国土交通省)

国土交通省は、2月19日、昇降機(エレベーターやエスカレーター)の安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割を認識した上で、適切な維持管理を行うことが必要であるとして、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を策定し公表した。

本指針には、所有者・管理者における昇降機の適切な維持管理のために「適切な知識や技術力を持った保守点検業者を選定すること」、「保守点検の業務内容や責任範囲を明確にした契約をおこなうこと」、「不具合情報等を把握し、確実に保守点検業者へ引き継ぐこと」等が盛り込まれている。

養老乃瀧株式会社が自社食品加工センターで食品安全マネジメントシステムを認証取得

(2016年2月8日 同社ホームページ)

居酒屋を多店舗展開する養老乃瀧株式会社(東京都豊島区)は、2月8日、業界初となる食品安全マネジメントシステムの一種であるSQF(Safe Quality Food:食品の「安全性」と「品質」を確保するための国際認証規格)を自社の食品加工センターで認証取得したと発表した。

同社では、フードセーフティ(食品安全)とフードディフェンス(食品防御)の観点から、SQF認証のプログラムを自社食品加工センターのオペレーションに落とし込み、機能させることで、高品位、高水準なメニューをお客様に提供できるとしている。

食品安全行政に関する関係府省連絡会議にて「廃棄食品の不正流通に関する今後の対策」を申合せ

(2016年2月26日 消費者庁ホームページ)

消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省、警察庁は、2月26日、食品安全行政に関する関係府省連絡会議を開催し「廃棄食品の不正流通に関する今後の対策」の申合せを行った。

この会議の開催は、産業廃棄物処理業者によって、食品関連事業者から処分委託を受けた食品廃棄物が不正に転売され、その後、消費者に食品として販売されていたことが判明したことを受けたもの。

海外トピックス最近公開された海外のPL・製品安全の主な動向をご紹介します。

米連邦政府の三機関が、廃タイヤチップの健康に及ぼす影響について合同調査を開始

(2016年2月12日 EPA)

EPA(U.S.Environmental Protection Agency:米国環境保護局)は2月12日、EPA、CDC(Centers for Disease Control and Prevention:米国疾病管理予防センター)およびCPSC(Consumer Products Safety Commission:米国消費者製品安全委員会)の三機関が、廃タイヤチップの健康に及ぼす影響について合同調査計画を策定したことを発表した。本調査は、運動場や遊び場の人工芝等の材料として使用されている廃タイヤチップの発がん性に関して社会的関心が高まっていたことを受けたもの。

CPSCが成人用衣料品に関する適合証明書提出の手続きを緩和

(2016年3月4日 CPSC)

CPSC(Consumer Products Safety Commission:米国消費者製品安全委員会)は、3月4日付のプレスリリースにより、3月25日以降は、これまで成人用衣料品の製造事業者、輸入事業者およびプライベートブランド事業者に要求していた衣料品の可燃性基準の試験の実施と一般適合証明書(GCC:General Conformity Certificate)の提出を求めない旨(enforcement discretion:強制権限不行使)を発表した。なお、製品が可燃性織物法(FFA: Flammable Fabrics Act.)の要求事項を充足することは今後も求められる。

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