レポート

PLレポート 製品安全 2015年度 No.1

2015.4.1

国内のPL関連情報

■震災発生時の製品事故の発生をNITEが注意喚起

(2015年2月26日 製品評価技術基盤機構)

東日本大震災の発生から4年が経過するのを機に、(独)製品評価技術基盤機構(以下、NITE)は、2月26日付のニュースリリース「震災発生時の製品事故の防止(未然防止・拡大防止)(注意喚起)」を発行し、消費者に対して、震災発生時の事故の未然防止と被害の拡大阻止に向けて常日頃からの事前準備の必要性を訴えた。

NITEは、東日本大震災における火災発生状況に関する公開情報、およびNITEに報告された同震災に関連する製品事故情報について調査・分析。それによれば、震災において電気に関係して生じたと考えられる火災は133件発生しており、そのうちの60件が電熱器具や電源プラグ・コード等によって発生したものであるという。

ニュースリリースではこれらの事故事例を紹介すると共に分析結果をもとに、消費者に対して「日頃から注意する点」「震災発生時の対応」「電気・ガスが復旧したときに注意する点」の三つの場面に分けて注意喚起を行っている。詳細は以下のURLを参照。

■農林水産省が「2015年 春の農作業安全確認運動」を実施

(2015年2月19日 農林水産省ホームページ)

農林水産省は2月19日、3月から5月までの期間を農作業安全対策の重点期間に設定し、「2015年春の農作業安全確認運動」を実施することを発表した。毎年約400件発生している農作業死亡事故を減少させることが目的。

本農作業安全確認運動では、「多様な視点を取り入れた具体的な農作業事故対策の推進」を重点推進テーマに設定し、事故の発生率を下げるため以下を行う。

  • リスクアセスメント手法の農業現場への浸透策の検討
  • 効果的な啓発資材の開発
  • ファッショナブルで機能性の高い農作業ウェアの利用推進など、新たな方法による農作業事故対策の検討
■厚生労働省が「カンタキサンチン」を新規に食品添加物として指定

(2015年2月20日 厚生労働省ホームページ)

厚生労働省は、2月20日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第23号)を公布※1し、指定添加物リスト(規則別表第1)にカンタキサンチンを新規に追加した※2

なお、カンタキサンチンの使用基準※3は以下の通り。

  1. 使用できる食品:魚肉ねり製品(かまぼこに限る)
  2. 使用量等の最大限:0.035g/1kg(魚肉ねり製品1kg当たり0.035gまで使用可)
  3. 使用制限:はんぺん、さつま揚げ、ツナハム、魚肉ソーセージ及びこれらの類似品は除く
  1. ※1 公表URL:
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000075344.pdf
  2. ※2 指定添加物リスト(規則別表第1)
    http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/a11c0985ea3cb14b492567ec002041df/407593771b8750e94925690d0004c83e?OpenDocument

海外のPL関連情報

■欧州委員会がRAPEXの2014年度の活動結果を公表

欧州委員会(EC)は、本年3月23日、危険製品緊急警告システム(RAPEX: Rapid Alert System for non-food dangerous products)に関し、前年度(2014年度)中の活動結果についてリリースを行った。

この中で、欧州連合(EU)域内で流通する消費者用製品に関し、消費者への危険性があるとして加盟各国からの通知(Notifications)が あった件数が増加するとともに、リコール等の措置(Reactions)がなされた件数も前年に引き続き大幅に増加していることが明らかになった。

Keeping consumers safe: nearly 2500 dangerous products withdrawn from the EU market in 2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_en.htm

ここがポイント

RAPEXは、EU域内で流通する消費者用製品(食品・飼料、医薬品・医療機器を除く)を対象とした危険製品に関する情報共有システムであり、RAPEX参加各国の市場において消費者に危害を及ぼす製品が判明した場合、速やかにECに通知(Notifications)がなされ、ECでの確認の後、参加各国の当局に連絡され、その後のリコール等の具体的な対応(Reactions)についてもRAPEXを通じて再び情報共有される仕組みです。

■ECが3年以内に消費者向けレーザー製品の安全基準を策定する旨を公表

欧州委員会(EC)は、2月5日、消費者向けレーザー製品について、技術的安全基準(technical safety standards、以下「安全基準」)を策定するよう、関係団体に要請した旨をリリース※1した。

リリースによれば、安全基準は、電気・電子技術分野の欧州規格(EN)の制定を担当している欧州電気標準化委員会(CENELEC)により3年以内に策定されるとし、2014年2月にECにより公表された「消費者向けレーザー製品の安全要求事項に関する委員会決定(以下「委員会決定」※2)がその基本になるとしている。

  1. ※1 Commission eyes safer laser products for EU consumers
    http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/150204_en.htm
  2. ※2 Commission Decision on the safety requirements for consumer laser products
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0059&from=EN

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