レポート

2018年度 特別号「津波訴訟判決から学ぶ

2018.9.1

要旨

  • 企業等は自然災害時には、建物への立入り、帰宅・出社時期、近隣対応等において、社員の安全確保に配慮しながらの対応が求められる局面に直面する[安全配慮義務]。
  • この安全配慮義務に関して、本年4月、注目すべき裁判所判断が示された。
  • そこで今回、企業や行政の危機管理に詳しい岡本正弁護士にBCMニュースへの特別寄稿をいただいたので、事業継続計画(BCP)策定・見直しの一助としていただきたい。

今年度に入り、大阪府北部地震・平成30年7月豪雨(西日本豪雨)と自然災害が続発し、事業継続計画(BCP)策定・見直しの必要性がますます高まっているが、企業等は自然災害時には、建物への立入り、帰宅・出社時期、近隣対応等において、社員の安全確保に配慮しながらの対応が求められる局面に直面する。これを企業等の「安全配慮義務」という。

この企業等の安全配慮義務に関連して注目すべき判決が本年4月に出された。東日本大震災に関する大川小学校津波訴訟の控訴審判決である。今般、この判決が及ぼす影響などについて、企業や行政の危機管理に詳しい岡本正弁護士にBCMニュースへのを特別寄稿をいただいたので、事業継続計画(BCP)策定・見直しの一助としていただきたい。

なお、岡本弁護士には、本年1月、当社刊行のリスクマネジメント情報誌「RM FOCUS」に「企業の安全配慮義務と事業継続計画」と題するご寄稿いただいており、本特別稿は、直近の高裁判決を受けての「続編」の位置づけとなるので、「RM FOCUS」の寄稿も併せてお読みいただけると幸いである。

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